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海難審判法 第三十二条 (審判長等の権限)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(審判長等の権限)

第三十二条

審判長又は審判を開始した一名の審判官は、開廷中審判を指揮し、審判廷の秩序を維持する。

2審判長又は審判を開始した一名の審判官は、審判を妨げる者に対し退廷を命じその他審判廷の秩序を維持するため必要な措置を執ることができる。

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