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海難審判法 第五十七条
昭和二十二年法律第百三十五号
法律
第五十七条
第三十二条第二項
の規定による審判長又は審判を開始した一名の審判官の命令に従わなかつた者は、これを十万円以下の過料に処する。
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この条文が参照している条文
第32条
この条文が引用された裁判例
裁決の取消請求事件及び右裁決の執行停止
最高裁判所 昭和39年11月17日 昭和39(行ニ)5
却下
農地賃貸借契約解除許可処分取消請求
最高裁判所 昭和39年10月16日 昭和39(行ツ)5
棄却
← 第五十六条(過料)
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