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海難審判法 第五十六条 (過料)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(過料)

第五十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

  1. 海難審判所から受審人として再度の召喚を受け、正当の理由がないのに出頭しない者
  2. 海難審判所から証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽さない者
  3. 海難審判所の検査を拒み、妨げ又は忌避した者
  4. 海難審判所から提出を命ぜられた帳簿書類その他の物件を提出せず、又は虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者

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