第百二十九条
沖縄の海難審判法(千九百六十二年立法第六十二号)の規定により琉球政府の海難審判庁がした裁決は、当該裁決に係る海技従事者又は水先人の免許がこの法律に基づく政令の規定によりこれに相当する船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技従事者の免許又は水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の規定による水先人の免許とみなされる場合において、そのみなされる免許又はこれに係る業務に関し、海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の相当規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がした裁決とみなす。ただし、当該裁決に対しては、同法第四十六条の規定にかかわらず、高等海難審判庁に第二審の請求をすることができない。
2前項の規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる裁決に対しては、この法律の施行の際なお沖縄の海難審判法の規定による訴えを提起することができる期間が満了していない場合に限り、海難審判法第五十三条第四項の規定にかかわらず、訴えを提起することができる。
3前項の訴えを提起することができる期間は、この法律の施行の日から起算して三十日とし、不変期間とする。
4第一項の規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる裁決に対する訴えは、那覇地方裁判所の管轄に専属する。
5前項に規定する訴えは、沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁の長を被告とする。
6第四項に規定する訴えに係る裁判において裁決が取り消された場合には、沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁は、当該事件について海難審判法の規定により審判を行なわなければならない。当該審判に係る事件についての裁決に対する訴えに係る裁判において更にその裁決が取り消された場合も、同様とする。
7前項の規定による審判については、海難審判法第五十六条第三項の規定を準用する。
8第六項の規定による審判に係る裁決については、第一項ただし書の規定を準用する。
9第六項の規定による審判に係る裁決に対する訴えについては、第四項及び第五項並びに海難審判法第五十三条第二項及び第三項の規定を準用し、同条第四項の規定を適用しない。
10海難審判法の規定は、この法律の施行前に発生した海難に係る事件(琉球政府の海難審判庁が裁決をしたものを除く。)について適用があるものとする。