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海難審判法 第四十六条 (裁決の取消し)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(裁決の取消し)

第四十六条

裁判所は、請求が理由があると認めるときは、裁決を取り消さなければならない。

2前項の場合には、海難審判所は、更に審判を行わなければならない。

3裁判所の裁判において裁決の取消しの理由とした判断は、その事件について海難審判所を拘束する。

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