(裁決の取消し)
第四十六条
裁判所は、請求が理由があると認めるときは、裁決を取り消さなければならない。
2前項の場合には、海難審判所は、更に審判を行わなければならない。
3裁判所の裁判において裁決の取消しの理由とした判断は、その事件について海難審判所を拘束する。
裁判所は、請求が理由があると認めるときは、裁決を取り消さなければならない。
2前項の場合には、海難審判所は、更に審判を行わなければならない。
3裁判所の裁判において裁決の取消しの理由とした判断は、その事件について海難審判所を拘束する。