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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百二十八条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第百二十八条

この法律の施行の際沖縄県の区域において運行の用に供されている自動車で沖縄自賠法第五条の規定の適用を受けていなかつたものに係る対人損害をてん補することを目的の全部又は一部とする保険契約(沖縄責任保険契約を除く。)であつてこの法律の施行の際締結されているもの(以下この条において「沖縄任意保険契約」という。)により保険者がてん補すべき対人損害の範囲は、当該自動車について自賠法で定める自動車損害賠償責任保険の契約が締結されたときは、当該契約によりてん補すべき損害額をこえる対人損害の範囲に変更されるものとする。

2前項の場合において、沖縄任意保険契約の保険契約者は、保険者に対し、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料のうち同項の規定により保険者がてん補すべき対人損害の範囲が変更されることに伴い減少する危険の当該減少分に相当する政令で定める金額の支払を請求することができる。

3沖縄任意保険契約(その保険者が自賠法第六条に規定する保険会社であるものに限る。)で第一項の規定により保険者がてん補すべき対人損害の範囲が変更されたもの(次項において「上乗せ保険契約」という。)の保険契約者は、保険者に対する意思表示により、当該契約が対人損害のてん補のみを目的とするときはこれを解除し、当該契約が対人損害以外の損害のてん補をも目的とするときはこれを対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更することができる。

4前項の規定により上乗せ保険契約が解除され、又は変更されたときは、保険者は、保険契約者に対し、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料の一部に相当する政令で定める金額を支払わなければならない。

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(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十一条第四項の規定は、同項に規定する承認を受けた日の属する月の翌月以後に、同条第一項に規定する目的で船舶又は航空機に積み込む同条第四項に規定する酒類に係る酒税の申告書について適用する。

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