海難審判法 第五十三条 (行政手続法の適用除外)
昭和二十二年法律第百三十五号法律
(行政手続法の適用除外)
第五十三条
この法律に基づいてされる処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章の二までの規定は、適用しない。
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この条文を参照している条文
この条文が引用された裁判例
- 裁決取消 最高裁判所 昭和55年12月9日 昭和51(行ツ)26 棄却
- 裁決取消請求 最高裁判所 昭和47年4月21日 昭和42(行ツ)38 破棄差戻
- 裁決取消請求 最高裁判所 昭和36年4月20日 昭和35(オ)1278 棄却
- 裁決取消請求 最高裁判所 昭和36年3月15日 昭和28(オ)110 その他
- 行政処分取消等請求控訴事件 高松高等裁判所 昭和58年5月30日 昭和57(行コ)4
- 裁決取消請求事件 東京高等裁判所 昭和27年12月16日 昭和27(行ナ)26