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海難審判法 第五十三条 (行政手続法の適用除外)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(行政手続法の適用除外)

第五十三条

この法律に基づいてされる処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章の二までの規定は、適用しない。

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