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海難審判法 第五十二条 (証人等の費用)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(証人等の費用)

第五十二条

この法律の規定により出頭した証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人には、国土交通省令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。

2鑑定人、通訳人又は翻訳人は、それぞれ政令で定めるところにより鑑定料、通訳料又は翻訳料を請求することができる。

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