条文くん法令検索 AIに質問する

海難審判法施行規則 第九十五条

昭和二十三年運輸省令第八号府省令

第九十五条

第五十二条第一項の規定により証人等に支給する宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給し、その額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)別表第二の一の表の区分に応じ、それぞれ同表の職務の級が十級以下の者の欄に定める額と現に支払つた額を比較し、いずれか少ない額とする。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判法施行規則第九十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十四条 海難審判法施行規則 目次 第九十六条(雑則) →