第九十五条
法第五十二条第一項の規定により証人等に支給する宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給し、その額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)別表第二の一の表の区分に応じ、それぞれ同表の職務の級が十級以下の者の欄に定める額と現に支払つた額を比較し、いずれか少ない額とする。
法第五十二条第一項の規定により証人等に支給する宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給し、その額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)別表第二の一の表の区分に応じ、それぞれ同表の職務の級が十級以下の者の欄に定める額と現に支払つた額を比較し、いずれか少ない額とする。