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海難審判法施行規則 第九十四条

昭和二十三年運輸省令第八号府省令

第九十四条

第五十二条第一項の規定により証人等に支給する日当は、出頭及びそのための旅行(次条において「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、証人については一日当たり八千四百五十円以内において、鑑定人、通訳人及び翻訳人については一日当たり八千五十円以内において、それぞれ海難審判所が相当と認める額とする。

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