第九十四条
法第五十二条第一項の規定により証人等に支給する日当は、出頭及びそのための旅行(次条において「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、証人については一日当たり八千四百五十円以内において、鑑定人、通訳人及び翻訳人については一日当たり八千五十円以内において、それぞれ海難審判所が相当と認める額とする。
法第五十二条第一項の規定により証人等に支給する日当は、出頭及びそのための旅行(次条において「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、証人については一日当たり八千四百五十円以内において、鑑定人、通訳人及び翻訳人については一日当たり八千五十円以内において、それぞれ海難審判所が相当と認める額とする。