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海難審判法 第五十一条 (海技免状等の無効の告示)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(海技免状等の無効の告示)

第五十一条

免許の取消し又は業務の停止を言い渡された者が理事官に海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を差し出さないときは、理事官は、その海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状の無効を宣し、これを官報に告示しなければならない。

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