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海難審判法 第四条 (懲戒の種類)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(懲戒の種類)

第四条

懲戒は、次の三種とし、その適用は、行為の軽重に従つてこれを定める。

  1. 免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第一項及び第二十二条の三第一項の承認を含む。第四十九条及び第五十一条において同じ。)の取消し
  2. 業務の停止
  3. 戒告

2業務の停止の期間は、一箇月以上三年以下とする。

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(海難審判法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日前に審判開始の申立てがされた海難の審判及びこの法律の施行の日前に提起された高等海難審判庁の裁決に対する訴えについては、なお従前の例による。この場合において、従前の高等海難審判庁及び地方海難審判庁並びにこれらの職員が行うべき事務は、海難審判所及びその相当する職員が行うものとし、このうち、従前の地方海難審判庁において取り扱うべき事務は、当該地方海難審判庁の所在地を管轄する地方海難審判所において取り扱うものとする。

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