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海難審判法 第四十九条 (免許取消しの裁決の執行)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(免許取消しの裁決の執行)

第四十九条

免許の取消しの裁決があつたときは、理事官は、海技免状(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第七項同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する同法第七条第一項の承認証を含む。次条及び第五十一条において同じ。)若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を取り上げ、これを国土交通大臣に送付しなければならない。

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