(免許取消しの裁決の執行)
第四十九条
免許の取消しの裁決があつたときは、理事官は、海技免状(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する同法第七条第一項の承認証を含む。次条及び第五十一条において同じ。)若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を取り上げ、これを国土交通大臣に送付しなければならない。
免許の取消しの裁決があつたときは、理事官は、海技免状(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する同法第七条第一項の承認証を含む。次条及び第五十一条において同じ。)若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を取り上げ、これを国土交通大臣に送付しなければならない。