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水先法施行規則 第六条 (水先免状の返納)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(水先免状の返納)

第六条

水先人は、法第六条各号のいずれかに該当したとき又はその業務を廃止したときは、その事実があつた日又はその事実を知つた日から十日以内に、その事由を記載した書面を添えて水先免状を国土交通大臣に返納しなければならない。ただし、海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第四十九条の規定により海難審判所の理事官が水先免状を取り上げるべき場合は、この限りでない。

2水先人が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は水先免状を保管する者が、前項の手続をしなければならない。

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