条文くん法令検索 AIに質問する

水先法施行規則 第二十六条 (書類の提出)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(書類の提出)

第二十六条

この規則の定めるところにより申請書、水先免状、届出書その他の書類を国土交通大臣に提出する場合には、第一条の二第一項第九条第二項若しくは第四項、第九条の三第二項第二十三条第一項第二十三条の二第一項又は第二十三条の二の四第一項の規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を、第四条第五条第一項若しくは第二項、第六条第一項第七条第一項又は第二十四条第一項の表第六号から第八号までの規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長又は提出者の住所地を管轄する地方運輸局長、運輸支局長若しくは海事事務所長を、第十四条の規定によるものについては、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水先法施行規則第二十六条(書類の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(手数料) 水先法施行規則 目次