条文くん法令検索 AIに質問する

水先法施行規則 第九条の三 (以前に水先人であつた者に対する試験)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(以前に水先人であつた者に対する試験)

第九条の三

第十一条の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、以前に水先人であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 第六条第二号から第六号までに該当する者が当該各号それぞれに規定する期間を経過した場合
  2. 水先人の免許の有効期間が経過した場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、水先人の免許の申請前二年間に当該水先区における業務に従事していない場合

2前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。以下同じ。)を添えて国土交通大臣に受験の申請をしなければならない。

3国土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請者に通知しなければならない。

4第十八条及び第十九条の規定は、法第十一条の規定により準用する法第十条第四項の規定による試験について準用する。

e-Gov法令検索で第九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水先法施行規則第九条の三(以前に水先人であつた者に対する試験)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の二(免許の更新期間前の更新) 水先法施行規則 目次 第十条(身体検査) →