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水先法施行規則 第十八条 (試験の停止等)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(試験の停止等)

第十八条

水先人試験に関して次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者について受験を停止させ、又はその試験の全部若しくは一部を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について一年以内の期間を定めて受験を禁止し、又は既に定めた禁止期間を延長することができる。

  1. 履歴を偽つて受験の申請をした者
  2. 受験禁止中の者
  3. その他試験に関し不正の行為があつた者

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