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水先法 第十一条 (以前に水先人であつた者に対する免許)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(以前に水先人であつた者に対する免許)

第十一条

前条第四項の規定は、国土交通大臣が、以前に水先人であつた者に対し水先人の免許を与えようとする場合について準用する。

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全国の新水先人会は、一部施行日後三月以内に、新水先法第五十五条の規定による日本水先人会連合会を設立しなければならない。

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