(手数料)
第二十五条
法第七十一条の国土交通省令で定める額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一法第七条第四項の筆記試験を申請する者(次号及び第三号に掲げる者を除く。)六千五百円
- 二
- 三
- 四法第七条第四項の口述試験を申請する者(次号及び第六号に掲げる者を除く。)一万六千三百円
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九水先人の免許の有効期間の更新を申請する者四千二百円
- 十法第十三条第一項又は第二項の規定により身体検査を受ける者千四百五十円
2水先免状の再交付を受けようとする者は、四千円の手数料を納付しなければならない。
3前項及び法第七十一条の手数料は、手数料に相当する収入印紙を申請書又は第十二号様式の納付書にはつて納付しなければならない。
4既に納めた手数料は、返さない。