条文くん法令検索 AIに質問する

水先法施行規則 第二十五条 (手数料)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(手数料)

第二十五条

第七十一条の国土交通省令で定める額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第七条第四項の筆記試験を申請する者(次号及び第三号に掲げる者を除く。)六千五百円
  2. 第七条第四項の筆記試験を申請する者のうち、法第八条第一項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者三千百五十円
  3. 第七条第四項の筆記試験を申請する者のうち、法第八条第二項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者六千八百円
  4. 第七条第四項の口述試験を申請する者(次号及び第六号に掲げる者を除く。)一万六千三百円
  5. 第七条第四項の口述試験を申請する者のうち、法第八条第一項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者三千二百円
  6. 第七条第四項の口述試験を申請する者のうち、法第八条第二項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者三千二百円
  7. 第十条第四項(法第十一条において準用する場合を含む。)の規定により、筆記試験を申請する者六千五百円
  8. 第十条第四項(法第十一条において準用する場合を含む。)の規定により、口述試験を申請する者一万六千三百円
  9. 水先人の免許の有効期間の更新を申請する者四千二百円
  10. 第十三条第一項又は第二項の規定により身体検査を受ける者千四百五十円

2水先免状の再交付を受けようとする者は、四千円の手数料を納付しなければならない。

3前項及び法第七十一条の手数料は、手数料に相当する収入印紙を申請書又は第十二号様式の納付書にはつて納付しなければならない。

4既に納めた手数料は、返さない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水先法施行規則第二十五条(手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(報告) 水先法施行規則 目次 第二十六条(書類の提出) →