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水先法 第十三条 (身体検査)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(身体検査)

第十三条

国土交通大臣は、水先人が心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。

2国土交通大臣は、前項に規定する事項を確かめるため必要があると認めるときは、いつでも当該水先人の身体検査を行うことができる。

3前二項の身体検査の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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