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水先法 第十二条 (免許の失効)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(免許の失効)

第十二条

水先人が上級の資格についての水先人の免許を受けたときは、下級の資格についての水先人の免許は、その効力を失う。

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附則

附則第六条から前条までに規定するもののほか、一部施行日前に旧水先法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新水先法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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