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水先法 第六十条

昭和二十四年法律第百二十一号法律

第六十条

国土交通大臣は、二年間に三回以上水先人の業務の停止の処分を受けた者又は正当な事由がないのに第十三条の規定による国土交通大臣の行う身体検査を受けない者に対し、水先人の免許を取り消すことができる。

2国土交通大臣は、第十三条の規定により行う身体検査の結果、水先人が心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、水先人の免許を取り消し、又は二年以内の期間を定めて業務の停止を命ずることができる。

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