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水先法 第六十一条 (業務改善の命令)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(業務改善の命令)

第六十一条

国土交通大臣は、水先人がその業務を行うに当たり利用者の利便を阻害している事実があると認めるときは、当該水先人に対し、水先業務用施設の改善その他水先業務の円滑な遂行を確保するため必要な事項を命ずることができる。

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