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水先法施行規則 第二十三条の四 (意見の聴取の通知の方法)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(意見の聴取の通知の方法)

第二十三条の四

交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、意見の聴取を行うに当たつては、意見の聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、法第五十九条から第六十一条までの規定による処分(以下「免許の取消等の処分」という。)の名あて人となるべき水先人に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  1. 予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項
  2. 免許の取消等の処分の原因となる事実
  3. 意見の聴取の期日及び場所
  4. 意見の聴取を行う審議会に関する庶務を所掌する組織の名称及び所在地

2前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

  1. 意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
  2. 意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該免許の取消等の処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

3審議会は、免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その水先人の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに審議会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を官報に公示することによつて行うことができる。この場合においては、公示した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

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