(代理人)
第二十三条の五
前条第一項の通知を受けた水先人(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2代理人は、各自、当事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。
3代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を審議会に届け出なければならない。
前条第一項の通知を受けた水先人(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2代理人は、各自、当事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。
3代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を審議会に届け出なければならない。