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水先法施行規則 第二十三条の六 (参加人)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(参加人)

第二十三条の六

第二十三条の八の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であつて当該免許の取消等の処分の根拠となる法令に照らし当該免許の取消等の処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。

2前項の規定により当該意見の聴取に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

3前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

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