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水先法施行規則 第二十三条の七 (文書等の閲覧)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(文書等の閲覧)

第二十三条の七

第六十二条第三項の規定は、当該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人について準用する。この場合において、同項中「当該水先人」とあるのは「当該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人」と読み替えるものとする。

2第六十二条第三項及び前項の規定は、当事者及び同項の免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(第二十三条の十三第三項において「当事者等」という。)がその意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

3国土交通大臣は、法第六十二条第三項及び前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

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