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水先法施行規則 第二十三条の十三 (意見の聴取調書及び報告書)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(意見の聴取調書及び報告書)

第二十三条の十三

主宰者は、意見の聴取の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

2前項の調書は、意見の聴取の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかつた場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。

3主宰者は、意見の聴取の終結後速やかに、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに審議会に提出しなければならない。

4当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

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