(意見の聴取の再開)
第二十三条の十四
審議会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して意見の聴取の再開を命ずることができる。第二十三条の十一第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
審議会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して意見の聴取の再開を命ずることができる。第二十三条の十一第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。