条文くん法令検索 AIに質問する

水先法施行規則 第二十三条の十四 (意見の聴取の再開)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(意見の聴取の再開)

第二十三条の十四

審議会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して意見の聴取の再開を命ずることができる。第二十三条の十一第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水先法施行規則第二十三条の十四(意見の聴取の再開)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条の十三(意見の聴取調書及び報告書) 水先法施行規則 目次 第二十三条の十五(意見の聴取を経てされる意見の決定) →