(意見の聴取を経てされる意見の決定) 第二十三条の十五 審議会は、法第六十二条第一項の規定による意見を決定しようとするときは、第二十三条の十三第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条の十五を開く ↗