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水先法施行規則 第二十三条の十五 (意見の聴取を経てされる意見の決定)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(意見の聴取を経てされる意見の決定)

第二十三条の十五

審議会は、法第六十二条第一項の規定による意見を決定しようとするときは、第二十三条の十三第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

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