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水先法施行規則 第二十四条 (報告)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(報告)

第二十四条

次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に報告しなければならない。

2前項の表第一号及び第二号に係る報告は、第十号様式による水先実績調及び第十一号様式による水先業務用施設現況調によらなければならない。

3第一項の表第三号及び第四号、第五号、第六号、第七号並びに第八号に係る報告をするときは、それぞれ、財務諸表等、履歴書及び就任承諾書、就業報告書、休業報告書並びに休業変更報告書を提出しなければならない。

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