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水先法 第六十二条 (交通政策審議会への諮問等)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(交通政策審議会への諮問等)

第六十二条

国土交通大臣は、前三条の規定による処分をしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

2交通政策審議会は、前項の規定による意見を決定しようとするときは、当該処分に係る水先人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知してその意見を聴取しなければならない。当該水先人は、意見の聴取に際しては、証拠を提出することができる。

3当該水先人は、意見の聴取の通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、国土交通大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

4前二項に定めるもののほか、交通政策審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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