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水先法 第六十三条 (行政手続法の適用除外)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(行政手続法の適用除外)

第六十三条

第五十九条から第六十一条までの規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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