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水先法 第六十四条 (水先人会又は日本水先人会連合会に対する勧告)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(水先人会又は日本水先人会連合会に対する勧告)

第六十四条

国土交通大臣は、水先人会又は日本水先人会連合会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、水先人会又は日本水先人会連合会に対し、その行う業務について勧告することができる。

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