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水先法施行令 第六条 (職権の委任)

昭和三十九年政令第三百五十四号政令
(職権の委任)

第六条

第四十九条第一項及び第三項の規定により国土交通大臣の職権に属する事項並びに法第六十四条及び第六十九条第一項の規定により国土交通大臣の職権に属する事項であつて水先人会に関するものは、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。

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