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水先法 第四十九条 (水先人会の会則)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(水先人会の会則)

第四十九条

水先人は、水先人会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2水先人会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 名称及び事務所の所在地
  2. 役員に関する規定
  3. 入会及び退会に関する規定
  4. 会議に関する規定
  5. 合同事務所の設置及び運営に関する規定
  6. 水先修業生の修習に関する規定
  7. 水先人の品位保持に関する規定
  8. 資産及び会計に関する規定
  9. 会費に関する規定
  10. その他重要な会務に関する規定

3水先人会は、その会則を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、水先人会の事務所の所在地その他の国土交通省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

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