条文くん法令検索 AIに質問する

水先法 第五十条 (水先人会の登記)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(水先人会の登記)

第五十条

水先人会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水先法第五十条(水先人会の登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十九条(水先人会の会則) 水先法 目次 第五十一条(水先人会の役員) →