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水先法 第七十九条

昭和二十四年法律第百二十一号法律

第七十九条

水先人会又は日本水先人会連合会が第五十条第一項第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して、登記をすることを怠つたときは、その水先人会又は日本水先人会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

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