第七十九条 水先人会又は日本水先人会連合会が第五十条第一項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して、登記をすることを怠つたときは、その水先人会又は日本水先人会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗