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水先法 第五十八条 (水先人会に関する規定の準用)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(水先人会に関する規定の準用)

第五十八条

第四十八条第四項第四十九条第三項第五十条第五十一条及び第五十四条の規定は、日本水先人会連合会について準用する。

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