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水先法 第五十一条 (水先人会の役員)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(水先人会の役員)

第五十一条

水先人会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。

2会長は、水先人会を代表し、その会務を総理する。

3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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