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水先法 第五十二条 (入会)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(入会)

第五十二条

水先人は、その免許に係る水先区に設立されている水先人会に入会しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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