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水先法 第四十八条 (水先人会)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(水先人会)

第四十八条

水先人は、水先区ごとに、一個の水先人会を設立しなければならない。

2水先人会は、会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、合同事務所(会員のする水先の引受けに関する事務を統合して行うための事務所をいう。以下同じ。)の設置及び運営、水先人の養成並びに会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。

3水先人会は、法人とする。

4一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、水先人会について準用する。

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