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水先法 第五十四条 (財務諸表等)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(財務諸表等)

第五十四条

水先人会は、毎事業年度経過後三月以内に、財務諸表等を作成し、事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

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