(日本水先人会連合会)
第五十五条
全国の水先人会は、日本水先人会連合会を設立しなければならない。
2日本水先人会連合会は、水先人会の会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、水先人会及びその会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
3日本水先人会連合会は、法人とする。
4水先人会は、当然、日本水先人会連合会の会員となる。
全国の水先人会は、日本水先人会連合会を設立しなければならない。
2日本水先人会連合会は、水先人会の会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、水先人会及びその会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
3日本水先人会連合会は、法人とする。
4水先人会は、当然、日本水先人会連合会の会員となる。