条文くん法令検索 AIに質問する

水先法 第五十五条 (日本水先人会連合会)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(日本水先人会連合会)

第五十五条

全国の水先人会は、日本水先人会連合会を設立しなければならない。

2日本水先人会連合会は、水先人会の会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、水先人会及びその会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。

3日本水先人会連合会は、法人とする。

4水先人会は、当然、日本水先人会連合会の会員となる。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水先法第五十五条(日本水先人会連合会)について教えてください」と聞く
← 第五十四条(財務諸表等) 水先法 目次 第五十六条(日本水先人会連合会の会則) →