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水先法 第五十六条 (日本水先人会連合会の会則)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(日本水先人会連合会の会則)

第五十六条

水先人会は、日本水先人会連合会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2日本水先人会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第四十九条第二項第一号から第四号まで及び第七号から第九号までに掲げる事項
  2. 水先人の確保に関する規定
  3. 水先人会の会員の研修に関する規定
  4. その他重要な会務に関する規定

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