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水先法施行規則 第二十三条の三の二 (財務諸表等の閲覧期間)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(財務諸表等の閲覧期間)

第二十三条の三の二

第五十四条(法第五十八条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める期間は、五年とする。

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