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水先法施行規則 第二十三条の三 (水先人会の会則の認可)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(水先人会の会則の認可)

第二十三条の三

水先人又は水先人会は、法第四十九条第一項又は第三項の規定により水先人会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 水先人又は水先人会の代表者の氏名及び住所
  2. 設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  3. 実施予定期日
  4. 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

2前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。

  1. 代表者の資格を証する書類
  2. 変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類

3第四十九条第三項ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、水先人会の事務所の所在地とする。

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