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水先法施行規則 第二十三条の二の六 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

第二十三条の二の六

第四十七条第三項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 水先人が常時使用する従業員の数が五人以下である場合
  2. 水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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