(公衆の閲覧に供することを要しない場合) 第二十三条の二の六 法第四十七条第三項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一水先人が常時使用する従業員の数が五人以下である場合二水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 e-Gov法令検索で第二十三条の二の六を開く ↗