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水先法施行規則 第二十三条の二の五 (公衆の閲覧の方法)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(公衆の閲覧の方法)

第二十三条の二の五

第四十七条第三項の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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