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水先法施行規則 第二十三条の二の四 (水先約款の届出)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(水先約款の届出)

第二十三条の二の四

水先人は、法第四十七条第一項の規定により水先約款の設定又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した水先約款設定届出書又は水先約款変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 氏名及び住所
  2. 設定し、又は変更しようとする水先約款(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  3. 実施予定期日
  4. 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

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